最低賃金が63円アップします!
令和7年11月1日から、埼玉県の最低賃金が時間額1,141円に改定されます(現在:1,078円)。63円の引上げは過去最大規模で、パート・アルバイトはもちろん、正社員を含むすべての従業員が対象です。
厚生労働省
令和7年度地域別最低賃金の全国一覧
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/index.html
改定まで残り約2週間。今から準備を始めましょう。
まず確認すべきこと
パート・アルバイトの時給
時給が1,141円以上になっているか確認してください。試用期間や年齢に関係なく、全員が対象です。
月給制の社員も要注意
月給の方も時給換算で確認が必要です。
計算例
- 月給180,000円 ÷ 月の労働時間160時間 = 時給1,125円 → NG(1,141円未満)
- 月給185,000円 ÷ 月の労働時間160時間 = 時給1,156円 → OK
計算に含めない手当があります:
通勤手当、家族手当、住宅手当、残業代、精皆勤手当、賞与などは除外します。それ以外の手当(役職手当、資格手当など)は含めて計算します。
例えば、月給20万円でも、その内訳が「基本給15万円+諸手当5万円」なら、15万円で計算します。すると時給937円となり、最低賃金を大きく下回ってしまいます。
違反するとどうなる?
最低賃金を下回る契約は法律上無効となり、最低賃金での契約とみなされます。また、違反した場合は50万円以下の罰金が科される可能性があります。
11月までにやるべきこと【チェックリスト】
- 全従業員の時給(換算含む)を確認
- 1,141円未満の従業員をリストアップ
- 新しい賃金額を決定
- 従業員への説明準備
- 雇用契約書の作成準備
- 給与計算ソフトの設定変更
給与計算の注意点
11月1日以降に働いた分から、新しい最低賃金を適用します。
例えば、10月21日~11月20日締めの会社なら、10月31日までの勤務分は時給1,078円、11月1日以降の勤務分は時給1,141円で計算する必要があります。