【11月1日から】埼玉県の最低賃金が1,141円に!中小企業が今すぐやるべきこと

  • 2025年10月17日
  • 2025年10月17日
  • コラム
 
社労士
11月1日から最低賃金が1,141円に上がります!月給制の方も確認が必要ですよ

最低賃金が63円アップします!

令和7年11月1日から、埼玉県の最低賃金が時間額1,141円に改定されます(現在:1,078円)。63円の引上げは過去最大規模で、パート・アルバイトはもちろん、正社員を含むすべての従業員が対象です。

厚生労働省 
令和7年度地域別最低賃金の全国一覧

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/index.html

改定まで残り約2週間。今から準備を始めましょう。

まず確認すべきこと

パート・アルバイトの時給

時給が1,141円以上になっているか確認してください。試用期間や年齢に関係なく、全員が対象です。

月給制の社員も要注意

月給の方も時給換算で確認が必要です。

計算例

  • 月給180,000円 ÷ 月の労働時間160時間 = 時給1,125円 → NG(1,141円未満)
  • 月給185,000円 ÷ 月の労働時間160時間 = 時給1,156円 → OK


計算に含めない手当があります:
通勤手当、家族手当、住宅手当、残業代、精皆勤手当、賞与などは除外します。それ以外の手当(役職手当、資格手当など)は含めて計算します。

例えば、月給20万円でも、その内訳が「基本給15万円+諸手当5万円」なら、15万円で計算します。すると時給937円となり、最低賃金を大きく下回ってしまいます。

違反するとどうなる?

最低賃金を下回る契約は法律上無効となり、最低賃金での契約とみなされます。また、違反した場合は50万円以下の罰金が科される可能性があります。

11月までにやるべきこと【チェックリスト】

  • 全従業員の時給(換算含む)を確認
  • 1,141円未満の従業員をリストアップ
  • 新しい賃金額を決定
  • 従業員への説明準備
  • 雇用契約書の作成準備
  • 給与計算ソフトの設定変更

給与計算の注意点

11月1日以降に働いた分から、新しい最低賃金を適用します。

例えば、10月21日~11月20日締めの会社なら、10月31日までの勤務分は時給1,078円、11月1日以降の勤務分は時給1,141円で計算する必要があります。

 
社労士
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